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- 解決への流れ
「ご相談」と「ご依頼」は同じではありません。相談したら必ず依頼しなければならない、ということもありませんし、相談した日に依頼しなければならない、ということもありません。
ご相談後にご自身で解決できることも多くあります。また、1回の相談では解決しない場合でも、再相談、再々相談を重ねて解決できることもあります。
ご相談だけでは解決が難しい場合、弁護士による法的解決が必要な場合は、事件としてご依頼をお受けします。ここで「ご依頼」となります。ご依頼料金(弁護士費用)についても丁寧にご説明いたします。
トラブルの解決を弁護士に依頼する場合、裁判所での訴訟活動をしてもらうというイメージがあるでしょう。しかし、実際は、訴訟提起前に弁護士を代理人として立てて、交渉での解決を図ることも多くあります。
交渉案件の場合、通常は、こちらの請求内容を記載した「内容証明郵便」を相手に送付するところからスタートします。
交渉での紛争解決は、裁判所を通さないため、迅速で、事案に応じた柔軟な解決が可能になるほか、弁護士費用が少なくすむなどのメリットがあります。
調停は、裁判所の調停委員会のあっせんにより、紛争を話し合いで解決する手続きです。調停委員会は、調停主任である裁判官と有識者である2人以上の調停委員で構成されます。調停には大きく分けて、民事調停と家事調停の2種類があります。
お金の貸し借り、事故の賠償、近隣関係、借地借家など民事紛争全般が対象です。申立先は、簡易裁判所または地方裁判所になります。調停でまとまった内容は、判決と同等の効力があります。
離婚、遺産分割など家事関係が対象です。申立先は、家庭裁判所になります。調停でまとまった内容は、判決や審判と同等の効力があります。
訴訟は訴えの提起により開始します。訴えた方を原告、訴えられた方を被告といいます。裁判官が、法廷で、双方の言い分を確かめ、証拠を調べた上で、最終的に判決を言い渡します。
もっとも、訴訟の途中で「和解」が成立することもあります。和解には判決と同等の効力があります。
トラブルの解決のためにいきなり訴訟を提起することは少なく、実際は交渉や調停からスタートすることが通常です。しかし、交渉や調停では解決できなかった場合は、訴訟で解決するしかありません。また、お互いの言い分が大きく食い違うことが予想される場合などは、最初から訴訟を選択することもあります。
裁判所から訴状が届いたらすぐに弁護士にご相談ください。訴状が届いたのに何も対応しないまま放っておくと、欠席裁判となって自動的に「敗訴」の判決を受けることになります。弁護士が「答弁書」の作成をサポートしたり、ご依頼いただいた場合は代理人として法廷での弁護活動を行います。
通常の訴訟は時間がかかります。判決までに1年以上かかることも少なくありません。その間に相手が財産隠しをしてしまい、判決が出る頃には手遅れになってしまうのを防ぐのが保全の手続です。ここでは「仮差押え」と「処分禁止の仮処分」を説明します。
相手が判決までに財産隠しをするおそれがある場合に、あらかじめ相手の財産を差し押さえます。
相手に不動産があるときには、その売却などを防止します。
裁判に勝ったとしても、相手が従わなければ意味がありません。相手方が判決に従わなければ、裁判に勝った側は「強制執行」を行って、判決が命じたことを強制的に実現できます。
訴訟の途中で和解が成立した場合の「和解調書」や、調停が成立した場合の「調停調書」にも判決と同等の効力があります。そこで、相手が決めたことに従わない場合は、同様に強制執行を行うことになります。